共和党は皇室典改正「養子の男系男子子孫に皇位継承資格」に強く反対する
- 信彦 首藤
- 3 日前
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高市政権は皇族数確保を目的とする皇族典範改正案をまとめたが、その骨子は戦後廃止された旧宮家を復活し、そこにおける15才以下の男系男子を養子とし、婚姻後生まれた男子に皇位継承権を与える。。というものである。
これは多くの基本的な問題において、戦後民主主義社会の根底を危うくさせるものであり、共和党はこのような現行憲法および基本的民主主義システムに反する改正案には断固反対する。理由は次の通りである。
(1)旧宮家の復活
そもそも旧宮家は戦後民主化を進めるGHQの主導によって、
①皇族の特権剥奪および②皇室財産の縮小を目的として進められ、皇族費の打ち切りなどにより経済的に困窮した11宮家51名が1947年に自主的に廃止を申し出る形で行われた(GHQの主張は命令ではなく、皇族費を含めすべて国会で国民の意思として決めるべきだったとの分析もある)。
旧宮家男子は軍人として旧軍部中枢にも強い影響力を持ち、戦争加担の責任が問われる状況であったが、宮家の廃止により責任追及も行われなかった。
また戦前において天皇家は独自会計を持ち、旧宮家等皇族費も膨大であったが、戦後は国家管理となり、象徴天皇制を安定させるためにも皇族・宮家を整理して皇室をスリム化する必要があった。
その宮家を80年後に再生させるという逆コースを作るなら、経費・旧責任・国政・地方・社会への影響力などの点に関して、精査と評価が必要であることは言うまでもなく、拙速に復活させることは出来ない。
(2)旧宮家の実態調査
宮家廃止以降、戦後80年の間に旧宮家・構成員・その子孫がどのような変遷をへて現在にいたっているのか、精査・評価が必要であることは言うまでもない。
旧宮家は封建時代における京都を中心とする小宇宙で貴族社会を形成していたところにオリジンがあると考えられるが、戦後において、一般人となり、さらに社会人や労働者としての経験に乏しいところから、経済的に困窮したり、あるいは上流階層としての生活を維持するのに困難があったと伝えられる。
戦後は一時期、そうした宮家の資産売却問題や戦後にのし上がった金満家との婚姻、さまざまなビジネス活動などとの関係などが噂され、かならずしも宮家が維持すべき皇族の外縁としての矜持やステータスは維持できなかったのではないかと推察される。
従って、宮家の制度を回復あるいは新設するならば、徹底した実態調査と分析、そして国会による承認が前提となる。
(3)廃止された旧宮家の子孫は現在は一人の日本国民として憲法上の人権、住民としてのさまざまな資格を有しているが、それが皇族養子となった場合、それら権利の放棄あるいは喪失は、憲法上の問題として定義付けられる必要がある。
(4)改正案では養子となった者には皇位継承権が無く、その男系男子にのみ皇位継承権が生じることになっているが、そもそも皇位継承権がない親の子に継承権が発生するのは論理的におかしい。
(5)改正案では、いったん養子となった者は、その意思によって皇族の身分を離れることができない。。とある。それは養子の子が皇位継承したのちに、養子が皇族の身分を離れるような事態が発生すれば、皇位継承者の子が皇族ではない一般人から生まれたことになるのを避ける意味だと解されるが、現在でも皇族離脱が発生する可能性がある状況で、ただ一人民間人から養子となった者だけにそうした権利がないことになり、現代人権感覚から言って無理がある。
(6)一般社会で行われる養子という住民戸籍上の様式あるいは民法上の概念をはたして現在の皇族や皇室にそのまま適用できるのか疑問である。まず具体的に皇室の誰が誰の希望と意思で、どのように養子縁組をするのか、具体的な事例を検討し、関係者すべての合意を事前に形成しなければならない。
(7)憲法上、天皇の地位は日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく(憲法1条)とある。天皇から子への皇位継承ではなく、新たに一般人の養子化などを実施する場合は、単に皇室典範改正ではなく、その手続きおよび天皇位の確定のために国民の総意の確認が必要となる。
以上のように、この度の皇室典範改正案は散見しただけでも、あまりに巨大で深刻な問題が多数存在している。すべての問題点を分析した上で、新たに改正案を国会で特別審議すると同時に、内容をすべて公開し、広く国民における議論と理解を図るべきである。




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